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消防団員を雇用する事業者への支援制度について

岐阜県よりお知らせです。
岐阜県では、地域防災力の中核として大きな役割を果たしている消防団の活動に協力する事業所に対し、
減税制度を行っております。

〈各種制度を活用するために・・・〉市町村から「消防団体協力事業所」の認定を受けましょう。
〇 減税制度を受けるには、県内の事業所等の全てが「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を
 受けている必要があります。表示証の交付を受けるには、各市町村で定める「認定基準」を満たした
 上で各市町村へ申請してください。
 『認定基準の例』
 ● 貴事業所の従業員が消防団員として入団していること
 ● 貴事業所の従業員の消防団活動について積極的に配慮していること

【「消防団協力事業所支援減税制度」により事業税の控除を受けることができます】
● 事業税の2分の1に相当する額
 (上限100万円。従業員などの数に占める消防団員数の割合が1割以上の場合は上限200万円)
● 申請期限
 法人:各事業年度の終了日から1か月以内
 個人:各年12月31日から所得税の申告期限まで
● 申請先
 岐阜地域:県庁危機管理政策課岐阜地域防災係

関連書類:https://www.takayama-cci.or.jp/admin/wp-content/uploads/2026/04/02-1-(資料1)消防団員を雇用する事業者への支援制度.pdf
関連書類2:https://www.takayama-cci.or.jp/admin/wp-content/uploads/2026/04/03-1(参考資料1)「消防団協力事業所支援減税制度リーフレット」.pdf