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労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針

公正取引委員会よりお知らせです。

政府は、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定しました。

【本指針の性格】
・労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針。
・労務品の適切な転嫁のため、発注者及び受注者がこの行動指針に沿った行為を行うことが必要。
・本指針に記載の12の行動指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処することを明記。
・他方で、記載された発注者としての行動を全て適切に行っている場合、通常は独占禁止法及び下請代金法上の問題が生じない旨を明記。

【発注者として採るべき行動/求められる行動】
行動① 本社(経営トップ)の関与。
行動② 発注者側からの定期的な協議の実施。
行動③ 説明・資料を求める場合は公表資料とすること。
行動④ サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと。
行動⑤ 要請があれば協議のテーブルにつくこと。
行動⑥ 必要に応じ考え方を提案すること。

【受注者として採るべき行動/求められる行動】
行動① 相談窓口の活用。
行動② 根拠とする資料。
行動③ 値上げ要請のタイミング。
行動④ 発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示。

【発注者・受注者の双方が採るべき行動/求められる行動】
行動① 定期的なコミュニケーション。
行動② 交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管。

指針の詳細についてはこちら

お問い合わせ先

公正取引委員会(TEL:03-3581-3378)

 

参考URL:https://www.takayama-cci.or.jp/admin/wp-content/uploads/2024/04/労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針【概要】.pdf