1/9岐阜県において独自の非常事態宣言が発令となり、酒類を提供する飲食店に対し、1/12~2/7までの期間について営業時間の短縮要請が決定されました。
・営業時間の短縮要請
20時から翌朝5時までの休業を要請
(前回の21時から1時間繰り上がっています)
酒類の提供は11時~19時までとする
・要請期間
令和3年1月12日(火)20時~令和3年2月7日(水)24時
・対象業種及び要件
下記1~4すべてに該当する事業者
(1)酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行うカラオケ店など含む)
(2)岐阜県の営業時間短縮要請期間(令和3年1月12日(火)20:00~令和3年2月7日(日)24:00)において、要請内容に全面的にご協力いただいた事業者
(3)接待を伴う飲食店、カラオケ店、ライブハウスについては、感染症マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。
(4)暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は暴力団等となっている法人でないこと。また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
・協力金
岐阜県より1店舗あたり108万円を支給(4万円/27日間)
要請を行う全期間(27日間)、営業時間の短縮を実施した店舗が対象
期間中に1日でも休業要請の時間内(20時~5時)に営業をされた場合や11時から19時以外の時間に酒類を提供した場合は協力金の支給の対象となりませんのでご注意ください。
前回の要請期間(令和2年12月25日~令和3年1月11日)までの協力金の申請とは別に、再度申請していただく必要があります。
・申請時期は未定
詳しくは
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金専門相談窓口(コールセンター)
058-272-8192