商工会議所の業務・サービスについて御案内します。
| 金融 |
事業資金を借りたいとき融資の斡旋と相談 多くの融資制度があります。当所で直接取り扱っているのは日本政策金融公庫ですが、それ以外(国・県・市・保証協会等)の融資も説明や案内を致します。 貴社にとって最適な融資制度をご相談させていただきます。
| 経営 |
経営の相談、企業診断を受けたいとき
■経営の安定にはセーフティ共済(取引先に不測の事態が生じたとき資金手当を致します)にご加入をどうぞ
■企業診断は経営・技術・情報化に関する問題に対して具体的にアドバイスを行います。費用は無料で指導内容が他に漏れることはございません。電話又はEメールでお問い合せを 。
■その他経営に関するご相談は中小企業相談所へ
■経営革新、事業継承、新連携、農商工連携等、経営に関するあらゆる相談を専門家を派遣し解決します。お気軽にご相談下さい。
| 労務 |
従業員の退職金、労働保険
| ■事業主の退職金制度 | 小規模企業共済 | |
| ■従業員の退職金は特定退職金共済へ | 特定退職金共済制度 | |
| ■休業補償は「ケガや病気によって就業不能となった場合に減少するであろう所得を補填するもの」です。 | ||
| 全国商工会議所の休業補償プラン | ||
| ■労働力を確保するために労働時間の短縮、職場環境の改善相談 ■賃金や退職金の相談 ■労働に関する全般 の相談 |
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| 取引 |
新規の仕入先、販売先を広げたいとき・取引の適正化のために
■新規の仕入先・販売先を広げたいときはザ・ビジネスモール、または又は当所にある全国の商工名鑑をご活用下さい
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■ものづくり関係の受注先・発注先の紹介・斡旋は(財)岐阜県中小企業振興公社ものづくりセンターで行っています。
■取引の適正化等のために 下請代金支払遅延等防止法の説明
| 税務 |
税金の計算、青色申告したいとき、節税
■中小企業のための税制上の特別 措置が各種ございます
青色申告特別控除・専従者給与控除・法人税の軽減税率等
■青色申告の申込は税務署へ、青色申告の問い合わせは税務署又は当所へ
| 経理 |
帳簿のつけ方、決算の仕方、コンピュータによる帳簿作成
■1年間を通しての帳簿のつけ方や決算の仕方をご相談、ご指導致します。
| 新規開業 |
新しく商売を始める方の相談
■事業計画の立て方から税務・経理、公的制度などについて、常時ご相談を行っております。相談内容によっては専門家による対応も可能です
■詳細は、創業相談ページをご覧ください
| その他 |
■JANコード(バーコード) 製造事業者が商品メーカーコードを取得する場合、当所にて登録手続きをする事により取得出来ます。(申請から取得まで約2週間かかります。)
■特定商工業者とは、一定規模以上の商工業者を「特定商工業者」と定めて、その事業内容などを商工会議所に登録することを義務づける制度で、この事務取扱は岐阜県知事の指導の下に遂行されます。
※特定商工業者は地域の有力企業の証明
毎年4月1日現在で引き続き6ケ月以上、営業所、出張所、事務所、又は工場を持っている商工業者で、県税または鉱産税が年間2万4千円以上の個人及び法人、または資本金あるいは払込出資総額が15万円以上の法人、が該当します。
| ■景気動向について | 景気動向(LOBO)調査 | |
| ■PL法 | 中小企業保険制度・全国商工会議所PL団体保険制度 | |
| ■容器包装リサイクルについて | (財)容器包装リサイクル協会 | |
| ■まちづくり情報 | まちづくり情報ナビゲーター | |
■チェンバーズカードとは
商工会議所が独自に付加した各種の優待サービスがご利用頂けます。 |
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| 日本商工会議所「チェンバーズカード」 | ||
| ■大規模小売店舗立地法(平成12年6月1日施行)について | ||
| 区 分 | 大規模小売店舗法(現行法) | 大規模小売店舗立地法(新法) |
| 法の趣旨 | 大規模小売店舗による小売業の 事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業の事 業活動の機会を適正に確保する | 周辺の地域の生活環境の保持のため、 大規模小売店舗を設置する者により その施設の配置及び運営方法につい て適正な配慮がなされることを確保 する |
| 規制の種類 | 経済的規制 | 社会的調和 |
| 規制の方法 | 届出に対する勧告・命令 | 届出に対する勧告、公表 |
| 調整できる事項 | ・店舗面積 ・開店日 ・休業日数 ・閉店時刻 |
・交通渋滞対策(駐車場、荷捌き施設、 交通 整理員) ・騒音防止対策(防音施設) ・廃棄物対策 など ※「指針」に基づく |
| 所 轄 | 店舗面積3,000平方メートル以上ー国 店舗面積500〜3,000平方メートル未満ー県 |
全て県(店舗面積1,000平方メートル超) |
| 市町村の関与 | 市町村長は意見を申し出ること ができる。 運用上、市町村から「街づくり」 の観点からの意見を大店審の意 見聴衆会議で説明 | 市町村から大規模小売店舗の周辺の 地域の生活環境の保持の見地からの 意見を聞かなければならない。 |
| お問い合わせ・ご質問は高山商工会議所、中小企業相談所まで。 |
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| 高山商工会議所 〒506-8678 高山市天満町5丁目1番地 TEL 0577-32-0380(代) FAX 0577-34-5379 メールでのお申し込み・お問い合わせページ ![]() |













